兵庫県立北摂三田高等学校同窓会

 

松陵会 会則

 

1章 総則

 

 第1条 本会は「松陵会」と称し、本部を兵庫県

立北摂三田高校内に置く。

本会は支部を置くことが出来る。

 

 第2条 本会は会員相互の親睦と向上を図り、併

せて母校の発展に寄与することをその目的とする。

 

2章 会員

 

 第3条 本会は次の会員で構成する。

正会員 兵庫県立北摂三田高校を卒業した者。

特別会員   母校の旧職員及び現職貝

名誉会員   母校または本会に功労の有る人物で、

総会の決議により推薦された者。

準会員   母校に在籍する生徒   

 

3章 役員

 

 第4条 本会は次の役員を置く。

会長 1名 副会長  5名以内

常任理事および理事 各卒業年次より選任する。

支部長 各支部で互選する。

 

 第5条 本会に顧問若干名を置く。顧問は、理事

会で適当と認めた者、及び県立北摂三田高校長を

推す。

 

 第6条 会長、副会長は理事会で推薦し、総会の

承認を得るものとする。

会長・副会長・常任理事・理事・支部長の任期は

3年とする。但し、重任を妨げない。

 

 第7条 理事は互選によって、常任理事、会計、

監査を選任する。

 

4章 役員の任務

 

 第8条 役員の任務は次の通りとする。

会長  会長は会を代表し、会務を総轄する。

副会長  副会長は会長を補佐し、会長不在の時

 は代理を務める。

常任理事及び理事  会長の諮問に応じ、企画・

 立案を行う。

支部長  各支部を総轄する。

顧問  顧問は会長の相談に応じる。

会計  会計は会費の収支を記録し、会計簿を保

 管する。

監査  監査は会計の監査を行う。

 

 

 

5章 事業

 

 第9条 本会の目的を達するため次の事業を行う。

 1.総会

 2.会誌の発刊

 3.母校の各種事業並びに生徒活動の後援

 4.講演会・講習会等の文化事業

 5.その他必要と認められる事業

 

6章 会議

 

 第10条 総会は毎年1回、原則として8月に

開催し、前年度会務、決算、本年度の事業計画、

予算、会則の変更、役員の承認、その他重要な事

項を報告する。

 

 第11条 理事会で必要と認めたとき、或いは

会員の3分の1以上の要求があったときは、会長

は臨時総会を召集しなければならない。

 

 第12条 理事会は、必要に応じて会長が招集

し、事業の企画、立案を行う。

 

 第13条 全ての議決は、出席者の過半数の同

意を必要とする。可否同数の場合は、会長がこれ

を決定する。

 

7章 会計

 

 第14条 本会は会員の会費及び寄付金によって

運営される。

 

 第15条 会費は終身会費で、定額10,800円とし、

在学中に納入する。但し、必要ある時は臨時会費

を徴収することができる。

 

 第16条 会費の定額の変更は、理事会によっ

て定め、総会の承認を必要とする。

 

 第17条 本会の会計年度は、毎年41日に

始まり、翌年331日に終わる。

 

 第18条 会計は少なくとも年1回会計監査を

受けなければならない。

 

 第19条 本会の収支決算は、総会において報

告し、その承認を得なければならない。

 

8章 付則

 

本会則は平成元年223日より発効する。

本会則の変更は、総会の承認を必要とし、その日

から施行する。会務運営のための細則は別に定め

ることができる。

本会則は令和4年日より改正する。